当事務所においては、障害者総合支援法・児童福祉法による事業所の新規指定申請を行っております。

申請には多数の書類が必要で、これらを計画通りに準備し、不備なく揃えるのが大変です。
書類に不備があると受理されず、修正や再提出が必要になり、計画に遅延が生じる可能性があります。

障がい・福祉事業所指定の要件

法人格を有すること

人員、設備、運営に関する指定基準を満たしていること
  人員基準
  ○ 必要な管理者及び従業者はそろえられるか
  設備基準
  ○ 消防法、都市計画法及び建築基準法等の法令上、問題がないか
  ※松山市指定の事業所については、事業所の申請に先立って、松山市建築指導課への事前協議が必要です。
  ○ 必要な設備・備品が確保できているか
  運営基準
  ○ 適正な運営が行えるか(関係法令を正しく理解できているか)
  ○ 収支計画上、問題ないか(運転資金は準備できるか、利用者が見込まれるか)