建設業者として事業を行う上では、以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。
建築一式工事
次のいずれかに該当する工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込み)未満の工事
・請負代金の額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外の工事
工事1件の請負代金の額が500万円(税込み)未満の工事
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